年が明け、すでに10日が過ぎました。今年も、ぼちぼちとブログを書かせていただきます。
令和6年能登半島地震の被災状況に関する報道が続いており、被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
年始らしくもない話ですが、年明け初めは、副業・兼業についてです。
副業・兼業での割増賃金については、ちょくちょくお問い合わせいただきます。現状の法律では、他法人等での労働時間と自法人での労働時間は通算し、その上で、割増賃金を支払う必要があります。
そのため、他法人でフルタイムで働いている方が、自法人で夜勤専従をすると、割増賃金の支給が必要になることもあります。
このルールにより、雇う側としては、副業・兼業を促進しにくいという事情がありました。
これについて、見直しをしていくという噂はありましたが、内閣府の規制改革推進会議では、これが議論の対象となり、昨年12月26日に公表された規制改革推進に関する中間答申(案)では、「副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方の検討」という項目が設けられました。
副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方の検討
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/231226point.pdf
副業・兼業がしやすいルールが整い、人材不足の解消の一つになることを期待したいところです。
コメント